会 員 規 約 |
制定 平成25年3月16日 改定 平成25年3月30日 この規則は、一般社団法人 仏教文化研究会(以下「本会」という。)の定款に基づき、会員に関す る事項を定めたものである。 ( 会員 ) 第1条 本会の会員は、仏教および仏教周辺文化に関心を有する者で、本会の目的に賛同し入会した個 人とする。 ( 会員の入会手続 ) 第2条 会員になるには、所定の手続きにより入会費及び年会費の納入を必要とする。 ( 会員の資格発生 ) 第3条 会員の資格は、会員が入会費及び年会費を納入したときから生じる。 ( 会員の有効期限 ) 第4条 新規入会の場合における有効期限は、入会年度末(3月)の末日とする。 ( 会員の更新手続 ) 第5条 会員は、次年度(4月1日以降)に新たに年会費を納入することで、更新することができる。 ( 会員の権利 ) 第6条 会員は、有効期限内において、本会が会員に対して行う諸サービスを受けることができる。 ( 会員の義務 ) 第7条 会員は次の事項を守る。 (1)会員は、本会に対して、いかなる虚偽の申請を行わないこと。 (2)会員は、本会に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。 ( 会員の退会手続 ) 第8条 会員が退会しようとする時は、直接社員に対して口頭、もしくは電子メールにて申し出ること。 ( 会員資格の喪失 ) 第9条 会員は次の場合に資格を失う。 (1)退会を申し出たとき。 (2)死亡したとき。 (3)第7条の規定を守らず、総社員が同意したとき。 (4)会費の納入を怠ったとき。 ( 会員の権利喪失 ) 第10条 第9条の規定により会員資格を喪失した場合は、会員としての一切の権利を失う。 この場合、すでに納入した金銭の返還はしない。 附則(平成25年3月30日) この規則は、平成25年4月1日から実施する。 |
会 費 |
以下に規定する会費をお支払い頂くと、一般社団法人 仏教 文化研究会 の会員になることができ、当該法人主催の催し 物に優待金額でご参加頂けます。 <入会費> ・500円。 <年会費> ・入会初年度は無料。 ・入会次年度以降、年度ごとに500円。 |
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